障害者雇用の給料はいくら?初任給・年収の目安と注意点

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障害者雇用の給料はどう決まる?

障害者雇用で働く場合の給料や初任給は、一般の求人と同じく、企業の賃金規定や職務内容によって決まります。障害者雇用促進法では、障害者であることを理由に賃金で不当に差別することは禁止されています。一方で、職務の内容や勤務時間、能力・経験に応じた賃金の違いは認められています。

そのため、障害者雇用だから一律に給料が低い、または高いとは言えません。ただし、公開されている統計では、障害者雇用の平均賃金は一般雇用より低い傾向があるとの指摘もあります。ここでは、一般の初任給水準を参考にしながら、月額・年収の目安と注意点を整理します。

初任給・月額の目安

障害者雇用に特化した全国一律の初任給統計は、一般の新卒初任給ほど広く公開されていません。そのため、まずは一般の初任給水準を参考にします。

  • 2025年賃金構造基本統計調査ベースの参考値:大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月
  • 産労総合研究所の調査:大学卒 約250,880円/月、高校卒 約211,814円/月

障害者雇用でも、フルタイムで一般職と同様の業務に就く場合、企業の初任給テーブルに準じて、上記に近い月額が提示されることがあります。一方、短時間勤務や軽易な業務、就労支援を伴う働き方の場合は、月額10万円台前半から20万円台になることもあります。

年収は「月給×12か月+賞与」で考えます。賞与は企業業績や勤務評価によって変わるため、初年度年収は200万円台から400万円台まで幅があります。求人票では月給だけでなく、年収例や賞与の有無も確認しましょう。

給料を見るときの注意点

障害者雇用の給料を考える際は、次の点に注意してください。

  • 調査定義の違い:初任給の統計は、調査対象や「一律給与」の扱いが異なるため、単純比較はできません。
  • 障害種別・勤務形態:身体障害、知的障害、精神障害などで働き方や配慮事項が異なり、給料にも影響します。
  • 企業規模・業種:大企業と中小企業、業種によって賃金水準は大きく異なります。
  • 一般枠との違い:障害者雇用枠でも、一般枠と同じ賃金テーブルを適用する企業もあります。求人票の記載を確認しましょう。

また、国や自治体の統計では、障害者雇用の平均賃金が一般雇用より低いという結果が見られることがあります。ただし、これは平均値であり、個別の企業や職種によって事情は異なります。給料を保証するものではありません。

まとめ

障害者雇用の給料・初任給は、企業の賃金体系、障害種別、勤務時間、職務内容によって大きく異なります。一般の初任給は大学卒で約25万〜26万円、高校卒で約20万〜21万円が目安ですが、障害者雇用では短時間勤務などにより、これより低い月額になる場合もあります。

応募時は、ハローワークや企業の求人票で、月給、年収、賞与、諸手当、勤務時間を必ず確認してください。公開統計はあくまで参考値であり、個別のオファーを保証するものではありません。

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