忌引きで給料は引かれる?初任給の目安と欠勤控除の考え方
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忌引きと給料の関係は「会社のルール」で決まる
近親者が亡くなったときに取得する忌引き休暇。取得できる日数や、その間の給料が支払われるかどうかは、実は法律で一律に決まっているわけではありません。労働基準法に忌引き休暇の規定はなく、就業規則や労働契約で定めるかどうかは会社の判断に委ねられています。そのため「有給で取得できる会社」もあれば、「日数を超えると無給になる会社」「そもそも年次有給休暇を充てる運用の会社」もあります。
まずは自分の勤務先の就業規則で、対象となる親等・取得日数・給与の扱い(有給か無給か)を確認するのが確実です。
忌引き休暇の日数の目安
一般的な就業規則では、続柄に応じて次のような日数が設定されることが多いとされます。あくまで一例であり、会社ごとに差があります。
- 配偶者・父母・子:3〜5日程度
- 祖父母・兄弟姉妹・孫:2〜3日程度
- 配偶者の父母:2〜3日程度
- おじ・おばなど:1日程度
通夜・葬儀・埋葬などのために、遠方への移動日を含めて設定する会社もあります。
無給だった場合の「欠勤控除」の考え方
忌引き休暇が無給の場合、その分は欠勤として扱われ、月給から差し引かれることがあります。計算方法は会社によって異なりますが、一般的には次の式が用いられます。
控除額 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間 × 欠勤時間
たとえば月給25万円、月平均所定労働時間160時間の会社で、1日8時間を3日休んだ場合、1日あたりは約12,500円、3日で約37,500円が控除される計算になります。月給の水準や所定労働時間によって結果は変わるため、あくまで目安として捉えてください。
なお、無給の忌引き休暇であっても、年次有給休暇を充てることで給料を減らさずに休める場合があります。就業規則の記載とあわせて、人事担当者に確認しておくと安心です。
初任給の目安(公開統計ベース)
給与計算の前提となる初任給の水準には、調査によって幅があります。当サイトが整理した参考値では、2025年賃金構造基本統計調査ベースで大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月。一方、産労総合研究所の2026年調査では大学卒一律 約250,880円、高校卒一律 約211,814円とされています。
前者は実際に支払われた賃金の平均、後者は企業が設定した初任給の平均という違いがあり、調査の定義が異なるため単純に比較はできません。忌引きによる控除額を試算するときも、自分の実際の月給額で計算するようにしましょう。
見るときの注意点
- 忌引き休暇の有給・無給、日数は会社ごとに異なります。
- 欠勤控除の計算式も会社ごとに違い、月給を所定日数で割る方式などもあります。
- 公開統計の初任給は平均値であり、個別企業のオファー額を保証するものではありません。
まとめ
忌引き中の給料は、法律ではなく就業規則で決まります。有給であれば給料は減りませんが、無給の場合は欠勤控除が発生することがあります。まずは自社のルールを確認し、必要に応じて年次有給休暇の活用も検討しましょう。初任給の水準は調査によって幅があるため、目安として参考にしてください。