住民税がかからない年収は?初任給・非課税ラインを解説
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住民税がかからない年収の目安
住民税(個人住民税)は、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて課税されます。所得が一定の基準を下回る場合、住民税がかからない(非課税)ことがあります。この基準は「非課税限度額」と呼ばれ、お住まいの市区町村の条例で定められています。
住民税には、所得にかかわらず定額で課される均等割と、所得に応じて課される所得割があり、それぞれ非課税の基準が異なります。単身・扶養なしの場合、給与収入でおおむね100万円前後が住民税非課税の目安とされることが多いです。ただし自治体による差があり、約96.5万円〜110万円程度の幅がある点には注意してください。
扶養親族がいる場合は、1人につき35万円が非課税限度額に加算されるため、非課税となる年収の上限は上がります。
初任給から見た年収との関係
初任給の参考水準を見ると、2025年賃金構造基本統計調査ベースでは大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月とされています。単純に12ヶ月分で計算すると、大学卒で約315万円、高校卒で約249万円です。
産労総合研究所の2026年調査では、大学卒一律 約250,880円、高校卒一律 約211,814円とされており、12ヶ月換算で大学卒 約301万円、高校卒 約254万円になります。調査によって定義が異なるため、直接比較する際は注意が必要です。
いずれの水準でも、単身・扶養なしの非課税の目安(おおむね100万円前後)を大きく上回ります。そのため、正社員としてフルタイムで働く場合、2年目以降は住民税がかかるのが一般的です。
一方で、入社1年目は前年(学生時代)の所得が基準になります。アルバイト収入などが非課税の目安を下回っていれば、入社1年目の住民税がかからないこともあります。ただし、学生時代の収入や扶養状況によって変わります。
見るときの注意点
- 均等割と所得割で基準が違う:所得割の方が非課税となる上限が高く、均等割はより低い所得で非課税になります。
- 自治体による差がある:非課税限度額は市区町村ごとに異なり、独自の上乗せがある場合もあります。
- 「年収」と「所得」は別物:判定は給与収入から給与所得控除や基礎控除を差し引いた後の金額で行われます。
- 扶養の基準とは別:社会保険の扶養(例:130万円)や配偶者控除(例:103万円)と、住民税の非課税基準は異なる制度です。
- 個別の課税額は保証できない:実際の課税・非課税は、自治体の窓口や試算で確認してください。
まとめ
住民税がかからない年収は、単身・扶養なしの場合で給与収入おおむね100万円前後が目安です。扶養がいる場合は上限が上がり、自治体によっても基準が異なります。大学卒・高校卒の初任給は年収250万〜310万円程度が目安となり、非課税のラインを大きく超えるため、正社員として働く場合は2年目以降に住民税がかかるのが一般的です。入社1年目は前年の所得が低ければ非課税となることもあります。あくまで目安として捉え、正確な判定はお住まいの自治体で確認しましょう。