育休中の給料はどうなる?育児休業給付金の目安と初任給との関係
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育休中の「給料」は給付金に置き換わる
育児休業中は、多くの場合、勤務先から給与は支払われません。代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。給付金は厳密には「給料」ではありませんが、家計を支える実質的な収入になります。ここでは当サイトの初任給の参考値をもとに、若手社員が育休を取得した場合の月額の目安を整理します。
月額の目安:月給20〜25万円台なら13万〜17万円台
育児休業給付金は、休業開始前6か月の賃金から計算した「休業開始時賃金日額」に支給日数をかけ、休業開始から6か月間は67%、その後は50%を掛けた額が目安です。賞与は原則として計算に含まれません。
- 月給25万円の場合:賃金日額 約8,300円 → 67%期間 月 約16〜17万円、50%期間 月 約12〜13万円
- 月給20万円の場合:賃金日額 約6,700円 → 67%期間 月 約13〜14万円、50%期間 月 約10万円
当サイトの整理では、大学卒の初任給は約262,300円/月、高校卒は約207,300円/月(2025年賃金構造基本統計調査ベース)。産労総合研究所の2026年調査では大学卒一律 約250,880円、高校卒一律 約211,814円とされ、調査定義が異なるため直接比較には注意が必要です。いずれにしても、初任給水準の若手社員であれば、給付金は月13万〜17万円台が一つの目安になります。支給は原則2か月ごとにまとめて行われ、初回は申請から振込まで時間がかかることがあります。
見るときの注意点
1. 手取りは見た目ほど減らないことがある
育休中は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担が免除され、事業主負担も免除されます。また給付金自体は非課税です。そのため、給与の手取りと比べると、額面の差ほど手取りは減らないケースがあります。一方、住民税は前年の所得に基づいて課税され、育休中も納付が必要です。
2. 上限・下限と、賃金との調整がある
給付金には上限額・下限額があり、賃金が高い場合でも支給額は頭打ちになります。上限額は毎年8月に改定されるため、最新の金額は厚生労働省やハローワークの案内で確認してください。また、育休中に会社から賃金が支払われる場合は、賃金と給付金の合計が休業開始時賃金の80%を超える分だけ給付金が減額されます。
3. 賞与・昇給・復帰後の扱いは会社の規定による
育休中は賞与が支給されない、査定期間から外れて昇給が止まる、といった扱いになることがあります。復帰後の賃金は原則として休業前の水準に戻りますが、育休期間中の昇給をどう扱うかは就業規則や労使の取り決めによります。個別の条件は勤務先の制度を確認してください。
まとめ
育休中の収入は、初任給20〜25万円台なら月13万〜17万円台(休業開始から6か月間)が目安です。金額は賃金・休業期間・毎年の改定で変わるため、あくまで「約」「目安」として捉え、最新の公式情報と自社の制度をあわせて確認することをおすすめします。