休職中とうつの給料はどうなる?初任給と傷病手当金の目安
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うつで休職したとき、給料はどうなる?
うつなどの私傷病で休職すると、給料がどうなるかは会社の就業規則によって異なります。一般には、まず有給休暇を消化し、その後は無給(給与支給停止)となるケースが多いです。ただし、無給でも健康保険の傷病手当金が受けられる場合があります。
傷病手当金の目安
傷病手当金は、協会けんぽなど健康保険から支給されます。目安は標準報酬月額の3分の2(1日あたり)です。連続3日間の待期期間の後、最長1年6ヶ月支給されます。たとえば月給25万円なら、日額は約5,500円(25万円÷30日×2/3)が目安です。ただし賞与は含まれず、税金や社会保険料は別途かかります。
初任給・年収の目安
当サイトが整理した公開統計では、2025年賃金構造基本統計調査ベースで大学卒約262,300円/月、高校卒約207,300円/月が参考値です。産労総合研究所の2026年調査では、大学卒一律約250,880円、高校卒一律約211,814円とされています。調査の定義が異なるため、単純比較には注意が必要です。年収は賞与を含めると幅がありますが、おおむね300万〜400万円台が一つの目安です。
見るときの注意点
- 休職中の給与や傷病手当金の扱いは、就業規則・健康保険組合・自治体によって異なります。
- 傷病手当金は自動支給ではなく、本人が申請する必要があります。
- 企業の個別オファーや復職後の給与を保証するものではありません。
- 治療中は主治医、人事、社会保険労務士などに相談しながら進めましょう。
まとめ
うつで休職すると給料が止まることが多い一方、傷病手当金という支えがあります。初任給は公開統計でも調査ごとに差があるため、約や目安として捉え、最新の公式情報を確認してください。