産休中の給料はどうなる?初任給・年収との関係を解説
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産休(産前産後休業)中の給料はどうなるのか。結論から言うと、法律上、産休中の賃金を事業主が支払う義務はなく、無給が原則です。ただし、就業規則などで有給と定めている企業もあります。収入の柱は、健康保険の出産手当金と、育児休業に入った後の育児休業給付金です。
産休中の収入は「給料」ではなく給付が中心
- 産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は、労働基準法により休業できる期間です。
- 出産手当金(健康保険)は産休中に支給され、1日あたり「標準報酬月額÷30×約2/3」が目安とされます。
- 産前産後休業期間中の厚生年金・健康保険の保険料は、本人負担分が免除されます。
初任給と産休中の給付は別物
初任給は新卒入社時に支払われる月額賃金であり、産休中の給付は加入している健康保険の標準報酬月額をもとに計算されます。初任給の水準がそのまま給付額になるわけではありません。
参考として、当サイトが整理した公開統計ベースの初任給は、大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月です(2025年賃金構造基本統計調査ベースの参考値)。産労総合研究所の2026年調査では、大学卒一律 約250,880円、高校卒一律 約211,814円とされています。調査の定義が異なるため、単純比較には注意が必要です。
育休に入ると給付のしくみが変わる
産後8週間を過ぎて育児休業を取得すると、原則として給与は支払われず、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」(休業開始から180日経過後は50%)が目安で、上限・下限が設けられています。
見るときの注意点
- 産休中の賃金を有給にするかは企業の就業規則次第で、一律ではありません。
- 給付金は企業から支払われる給与ではないため、賞与や残業代とは扱いが別です。
- 標準報酬月額の算定期間や加入する健康保険によって、実際の金額は変わります。
まとめ
産休中の給料は原則として発生せず、出産手当金や育児休業給付金、社会保険料の免除が収入と負担を支えるしくみです。初任給はあくまで入社時の月額の目安であり、産休中の給付額を保証するものではありません。制度の運用は加入先や就業規則で差があるため、勤務先の担当窓口で確認しましょう。