休職中の給料はどうなる?初任給と傷病手当金の目安を解説

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入社直後に休職したら、初任給はどうなる?

入社早々に病気やケガで休職に入るケースは珍しくありません。そのとき気になるのが「給料はもらえるのか」という点です。結論からいうと、休職中の給料は法律で一律に決まっているわけではなく、会社の就業規則や休職規定によって大きく異なります。ここでは、休職と給料の関係を、初任給や年収のデータとあわせて整理します。

休職中の給料の基本的な考え方

一般に、私傷病による休職中は労働の提供がないため、賃金支払義務は発生しないと考えられています(ノーワーク・ノーペイの原則)。ただし、多くの企業は就業規則で休職期間中の扱いを定めています。

  • 有給休暇の消化を優先する会社が多い(この間は通常の給与)
  • 有給を使い切った後、一定期間は給与の一部(50〜60%など)を支給する制度を設ける会社がある
  • その後は無給となり、公的給付に切り替わる設計が一般的

つまり、休職中の手取りは「会社ごとに幅がある」としか言えず、金額を一律に示すことはできません。まずは自分の会社の規程を確認するのが確実です。

公的給付の目安:傷病手当金

私傷病で休職する場合、健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。連続3日間の待期期間の後、4日目から最長1年6か月、標準報酬日額の3分の2が支給される仕組みです。

標準報酬月額が約26万円(大学卒の初任給水準に近い金額)の場合、支給日額は約5,800円、月額にすると約17万円台が目安になります。これは給与の全額を補うものではなく、あくまで生活を支える一部だと考える必要があります。なお、傷病手当金は非課税ですが、社会保険料は休職中も継続して徴収される点にも注意してください。

出産・育児など、制度ごとに違いがある

  • 産前産後休業:健康保険の出産手当金で標準報酬日額の3分の2が目安
  • 育児休業:雇用保険の育児休業給付金で、休業開始から6か月は賃金日額の67%、以降は50%が目安(上限あり)

このように、休職の理由によって利用できる給付が変わります。「休職=無給」と決めつけず、該当する制度を確認しましょう。

初任給データを見るときの注意点

当サイトのような初任給データは、あくまで通常勤務を続けた場合の満額を示したものです。休職中は満額が支給されない前提で、貯蓄や給付を組み合わせて考える必要があります。

参考値として、2025年賃金構造基本統計調査ベースの値では大学卒で約262,300円/月、高校卒で約207,300円/月。産労総合研究所の2026年調査では大学卒一律で約250,880円、高校卒一律で約211,814円とされています。ただし調査定義が異なるため、単純な直接比較には注意が必要です。

まとめ

休職中の給料は、①会社の休職規定、②傷病手当金などの公的給付、の組み合わせで決まります。金額は会社ごとに幅があり、個別のオファー内容を保証するものではありません。初任給や年収の数字は「通常勤務時の目安」として捉え、休職時にどう備えるかを入社前後に確認しておくと安心です。

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