育児休暇中の給料はいくら?給付金の目安と初任給との関係

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育児休暇(法律上は「育児休業」)を取得すると、会社から給料は基本的に支払われません。代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。ここでは、初任給水準の月給をもとにした給付金の目安と、計算時に押さえたい注意点を整理します。

育児休暇中の収入は「給付金」が中心

育児休業中に会社が賃金を全額支払う義務はなく、多くの場合、収入の柱は雇用保険の育児休業給付金になります。支給額は「休業開始前6か月間の賃金(賞与を除く)の総額を180で割った賃金日額」に支給率を掛けて計算します。

  • 休業開始から180日間:賃金日額の67%
  • 181日目以降:50%
  • 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)も同様の率が基本
  • 賃金日額には上限・下限があり、誰でも同じ率どおりになるわけではない

初任給水準で見る月額の目安

2025年賃金構造基本統計調査ベースの参考値(大学卒 約262,300円、高校卒 約207,300円、いずれも月額・当サイト整理)を使い、賞与なし・単純計算した場合の目安は次のとおりです。あくまで概算であり、実際の額は勤務先や支給時期で変わります。

  • 大学卒 約262,300円の場合:賃金日額 約8,740円 → 給付金 約5,860円/日 → 月額約17万6千円(最初の180日)
  • 高校卒 約207,300円の場合:賃金日額 約6,910円 → 給付金 約4,630円/日 → 月額約13万9千円(最初の180日)

181日目以降は支給率が50%になるため、上記の7割強の水準が目安です。給付金は非課税で、育児休業中は社会保険料も免除されることが多いため、額面は下がっても手取りベースでは見た目ほど減らないケースがあります。

数字を見るときの注意点

  • 賞与や一時金は賃金日額に含まれないため、初任給が同じでも賞与の有無で結果が変わる
  • 賃金日額には上限があり、月約32万円程度で頭打ちになることがある(時期により改定)
  • 会社独自の育児休業給付がある場合、給付金と合算して減額調整されることがある
  • 住民税は免除されないため、休業中の納付計画に注意
  • 受給には被保険者期間などの要件があり、入社間もない場合は事前に確認が必要

まとめ

育児休暇中の収入は、初任給の月額をそのまま受け取れるわけではなく、賞与なしの場合でおおむね月給の6〜7割前後(最初の180日)が給付金の目安です。実際の額は賃金日額の上限・下限や賞与の扱い、会社の制度によって変わるため、勤務先やハローワークの案内で確認してください。

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