扶養の年収上限は103万・130万?初任給との関係を解説

キーワード: 扶養 年収 上限

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扶養の年収上限は「税金」と「社会保険」で分けて考える

扶養に入ったまま働くとき、しばしば話題になるのが「年収の壁」です。ただし扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があり、上限の金額も判定のもとになる考え方も異なります。ここでは一般的な目安を整理したうえで、新卒の初任給・年収との関係を見ていきます。

扶養に入れる年収の目安

税金の扶養:給与収入で約103万円

所得税の扶養控除や配偶者控除の対象になるかは、年収ではなく合計所得金額で判定されます。従来は合計所得48万円以下、給与収入に換算すると約103万円が一つの目安とされてきました。2025年分以降の税制改正により、この所得要件は合計所得58万円(給与収入で約123万円)へ引き上げられ、さらに段階的に見直しが進む予定です。適用年分によって扱いが変わるため、最新の国税庁の情報を確認してください。

社会保険の扶養:年収で約130万円

健康保険の被扶養者として認められるかは、主に年間収入で判定されます。一般的な目安は年収130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満とされています。加えて、被保険者の収入の2分の1未満であることなど、世帯状況による条件もあります。なお、収入が一時的に超えても、連続2年まで扶養にとどまれる特例が設けられています。

  • 税金の扶養:合計所得ベース。給与収入で約103万円(改正後は約123万円)が目安
  • 社会保険の扶養:年収ベース。約130万円(60歳以上等は約180万円)未満が目安
  • いずれも制度改正で変わる可能性がある

初任給・新卒の年収と扶養の関係

当サイトで整理している公開統計では、初任給の月額は大学卒で約262,300円、高校卒で約207,300円が参考値です(賃金構造基本統計調査ベース)。単純に12か月分で計算すると、大学卒で年収約315万円、高校卒で年収約249万円となり、賞与は含んでいません。産労総合研究所の2026年調査では大学卒一律約250,880円、高校卒一律約211,814円とされており、調査の定義が異なるため直接比較には注意が必要です。

いずれにしても、正社員として新卒入社した場合の年収は、税金・社会保険いずれの扶養の上限も上回るのが一般的です。つまり新卒で就職すると、親の扶養から外れるケースが多くなります。扶養内で働き続けるのは、短時間勤務や扶養内パートなど働き方を限定した場合が中心です。

数字を見るときの注意点

  • 「収入」と「所得」は別物。税金は所得、社会保険は収入で判定する
  • 扶養の上限は税制改正や社会保険の適用拡大で見直される
  • 初任給の統計は、賞与を含むか、一律給与かなど定義が調査ごとに異なる
  • 実際の初任給や扶養の判定は、企業の個別条件や自治体・保険者の判断による

まとめ

扶養の年収上限は、税金で給与収入約103万円(改正後は約123万円)、社会保険で年収約130万円が目安です。新卒の初任給は月額20万円台が中心で、年収にすると扶養の上限を超える水準となるため、就職を機に扶養から外れるのが一般的といえます。制度は改正が続いているため、具体的な判定は国税庁や加入先の健康保険組合などの最新情報で確認してください。

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