休職中の給料はどうなる?初任給・年収の目安と注意点

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休職中の給料はどうなる?

休職中は、通常の給与が全額支給されないケースが少なくありません。私傷病による休職では、健康保険の傷病手当金が支給されることが一般的です。業務上のけがや病気、会社都合の休業では休業手当が問題になります。いずれも会社の就業規則や休職制度によって扱いが異なるため、個別の確認が欠かせません。

傷病手当金の目安

傷病手当金は、標準報酬月額を基に計算され、おおむね直近の給与の約2/3が目安です。ただし、待期期間や支給期間の上限、他の給付との調整があります。休職中は賞与や各種手当が支給されないことも多く、年収ベースではさらに下がる可能性があります。

休業手当の目安

会社都合で休業させる場合、労働基準法により平均賃金の60%以上の休業手当が必要とされます。私傷病の休職とは制度が異なる点に注意してください。

初任給・年収の目安

当サイトが整理した公開統計では、初任給の月額は次のような幅があります。

  • 厚労省・賃金構造基本統計調査ベースの参考値:大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月
  • 産労総合研究所2026年調査:大学卒一律 約250,880円、高校卒一律 約211,814円

これらは調査定義が異なるため、単純比較には注意が必要です。また、初任給はあくまで採用時点の基本給や一律給与であり、残業代、通勤手当、住宅手当、賞与を含めた年収とは別に考える必要があります。

休職中に確認したいポイント

  • 就業規則の休職規定と給与の支払い有無
  • 傷病手当金・休業手当の対象になるか
  • 休職期間中の社会保険料や住民税の扱い
  • 復職後の給与・等級・賞与への影響

休職中は、給与明細だけでなく、健康保険や年金の手続きも関わります。不安がある場合は、会社の人事担当や社会保険労務士、年金事務所などに確認しましょう。

まとめ

休職中の給料は、傷病手当金や休業手当などにより、通常の月給より低くなるのが一般的です。初任給の目安は大学卒で約25万〜26万円、高校卒で約20万〜21万円前後とする公開統計がありますが、企業の個別オファーを保証するものではありません。休職制度は会社ごとに異なるため、就業規則と制度の確認を優先してください。

参考にした情報

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