遺族厚生年金の所得制限撤廃と初任給の目安|共働き世帯の年収850万円超も
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遺族厚生年金の所得制限撤廃で何が変わる?
遺族厚生年金には、配偶者が受給する際の所得制限があり、年収850万円超(所得655万円超)で支給が停止される仕組みがありました。この所得制限を撤廃する制度改正が進められ、共働き世帯でも年収850万円を超えて受給できる方向となっています。ただし、施行時期や経過措置は法案・政令で定まるため、最新の公式情報を確認してください。
初任給の目安:大学卒・高校卒
初任給DBの参考水準では、2025年賃金構造基本統計調査ベースで大学卒 約262,300円/月、高校卒 約207,300円/月と整理されています。産労総合研究所の2026年調査では、大学卒一律約250,880円、高校卒一律約211,814円です。調査定義が異なるため、単純比較には注意が必要です。
- 大学卒:約25万〜26万円/月(年収約300万〜350万円が一例)
- 高校卒:約20万〜21万円/月(年収約240万〜280万円が一例)
実際の年収は、残業代・賞与・各種手当・地域手当で変動します。公開統計では幅があるため、あくまで目安としてください。
世帯年収850万円超の共働き世帯への影響
共働きで世帯年収が850万円を超えると、これまでは遺族厚生年金が停止されるケースがありました。所得制限が撤廃されれば、配偶者が働き続けながら遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。ただし、遺族基礎年金や中高齢寡婦加算など他の給付との関係、税金・社会保険料の負担は個別に異なります。
初任給と世帯年収を見る際の注意点
- 初任給は企業・業種・地域・学歴で差が大きい。
- 月額だけでなく、賞与・手当を含む年収ベースで確認する。
- 年金制度は改正時期や経過措置で扱いが変わるため、公式情報を確認する。
- 企業の個別オファーを保証するものではない。
まとめ
遺族厚生年金の所得制限撤廃は、年収850万円超の共働き世帯にも影響する制度変更です。初任給は大学卒で約26万円、高校卒で約21万円が参考水準ですが、実際は企業ごとの条件で決まります。制度の最新情報と、自身の世帯年収・給付条件をあわせて確認しましょう。