忌引き休暇中の給料はどうなる?初任給・年収への影響を解説
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忌引き休暇と給料の基本
忌引き休暇は、労働基準法に名称や日数が定められている休暇ではありません。そのため、休暇中の給料を有給にするか無給にするかは、企業の就業規則や規程によって決まります。実際には、慶弔休暇や特別休暇として有給で扱う企業が多く、その場合は月給が減らないのが一般的です。
有給扱いなら給料は減らない
忌引き休暇が有給の特別休暇であれば、取得日数分の賃金は通常どおり支払われます。日数の目安は企業ごとに異なりますが、配偶者や子で5日程度、父母で3日程度、祖父母や兄弟姉妹で1〜3日程度とする例が多く見られます。続柄によって日数が変わる点も特徴です。
無給・欠勤扱いの場合は減額も
忌引き休暇が無給、または規定がなく欠勤扱いになる場合は、その分だけ給料が減ることがあります。月給制では「月給÷所定労働日数×欠勤日数」を控除する計算が一般的です。たとえば月給が20万円台であれば、1日あたり数千円〜1万円前後が差し引かれる計算になります。ただし計算方法や控除の有無は会社によって異なります。
初任給・年収の目安
参考として、当サイトが整理した公開統計では、2025年賃金構造基本統計調査ベースで大学卒が約262,300円/月、高校卒が約207,300円/月とされています。産労総合研究所の2026年調査では、大学卒一律で約250,880円、高校卒一律で約211,814円という値も示されています。調査の定義が異なるため、単純な比較には注意が必要です。
確認しておきたいポイント
- 就業規則に忌引き休暇・慶弔休暇の規定があるか
- 有給か無給か、日数の上限はいくつか
- 年次有給休暇とは別枠で使えるか
- 欠勤扱いの場合の控除計算の方法
入社前に募集要項や就業規則の概要を確認し、不明点は採用担当者に質問しておくと安心です。
まとめ
忌引き休暇中の給料は、法律で一律に決まっているわけではなく、会社の規程によって有給にも無給にもなります。有給の特別休暇として扱う企業では給料は減りませんが、欠勤扱いの場合は減額される可能性があります。初任給や年収を考える際は、休暇制度も含めて確認しておきましょう。